相続手続き(遺産分割協議書)

こんなことでお悩みではありませんか?

  • 相続手続きをしようとしたら『遺産分割協議書が必要』と言われた
  • 相続手続きの際に必要とされる戸籍謄本の取り方が分からない
  • 相続人が多くて、手続きが進まず、困っている
  • 誰が相続人なのか分からない

このようなことに悩み、故人を悼めないまま、バタバタと日々を過ごしていませんか?

そんな時は、ぜひ、一度ご相談下さい。

分からない、忙しくて時間がない。
そんなあなたの相続手続きをお手伝いします。

相続手続きで、最初に必要になるのが、戸籍謄本の収集です。

親の戸籍を遡っていけば、古い戸籍になり、非常に読みにくく、どのように収集したらいいか分からない、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

特に出生地が遠方の地域であったり、何度も転籍をしたりしている場合は、一つ一つ戸籍請求していくのは、とても大変な作業です。

そこで、相続を得意とする当事務所では、複雑な親族関係であっても、戸籍謄本を収集し、相続関係図を作成します。

きちんと分かりやすく相続人を整理することによって、無用な争いも避けることができます。

銀行などの金融機関など、手続きする先が多ければ、法務局の相続情報証明制度の利用もサポートできます。この制度を利用すると、法務局の証明書だけで相続関係を証明できるため、手続き先にいちいち戸籍謄本を提出する必要がなくなり、一度に手続きが可能になります。

また、遺産分割協議に必要な相続財産の一覧表の作成も行っております。不動産、預貯金など、ご提供頂いた資料を元に、整理して、分かりやすく一覧表にまとめ、遺産分割協議の参考にしていただけます。

さらに、遺産分割協議が整いましたら、遺産分割協議書の作成を行います。

特に不動産においては、登記の際には遺産分割協議書が必要ですし、それ意外においても、遺産分割協議書があれば、あらかじめ分け方が決まっているので、相続手続きの際に便利です。

遺産分割協議書には印鑑証明書を添付します。相続人本人が署名し、実印を押印します。こうした法律的に有効な書面を作成することによって、相続人の間での確認にもなり、相続争いを防ぐ上でとても有効です。

当事務所の特徴

当事務所では、戸籍謄本の収集をして相続人の調査をするところから、遺産分割協議書の作成、相続手続き終了まで、親身になってフルサポートさせていただきます。進め方においても、ご依頼者様のご希望をお伺いした上で、進めてまいります。

さらに、遺産の中に農地が含まれる場合は、農地に関する相続の届出等も別途承ります。

また、登記等が必要な場合は、司法書士などその他士業との連携も行っておりますので、スムーズな相続手続きを行うことができます。

相続手続きサポート内容

相続人調査(戸籍謄本収集)

相続関係図作成

財産目録作成

相続手続き(※手続き先によってはご本人様しか受付しない場合もあります。その場合は、付き添い等をさせていただきます)

料金表

相続手続きのお悩みをフルサポートします。
相続手続きにお困りなら、まずはご相談下さい。
相談料は初回無料です。

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電話079-505-2614

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