2023年5月、兵庫県行政書士会摂丹支部理事に就任しました。
合同事務所である三田あじさい法律事務所は、現在、相談受付を中止しております。
受付時間:平日午前9時~午後6時 お気軽にお問い合わせ下さい。
このようなことに悩み、故人を悼めないまま、バタバタと日々を過ごしていませんか?
そんな時は、ぜひ、一度ご相談下さい。
分からない、忙しくて時間がない。
そんなあなたの相続手続きをお手伝いします。
相続手続きで、最初に必要になるのが、戸籍謄本の収集です。
親の戸籍を遡っていけば、古い戸籍になり、非常に読みにくく、どのように収集したらいいか分からない、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
特に出生地が遠方の地域であったり、何度も転籍をしたりしている場合は、一つ一つ戸籍請求していくのは、とても大変な作業です。
そこで、相続を得意とする当事務所では、複雑な親族関係であっても、戸籍謄本を収集し、相続関係図を作成します。
きちんと分かりやすく相続人を整理することによって、無用な争いも避けることができます。
銀行などの金融機関など、手続きする先が多ければ、法務局の相続情報証明制度の利用もサポートできます。この制度を利用すると、法務局の証明書だけで相続関係を証明できるため、手続き先にいちいち戸籍謄本を提出する必要がなくなり、一度に手続きが可能になります。
また、遺産分割協議に必要な相続財産の一覧表の作成も行っております。不動産、預貯金など、ご提供頂いた資料を元に、整理して、分かりやすく一覧表にまとめ、遺産分割協議の参考にしていただけます。
さらに、遺産分割協議が整いましたら、遺産分割協議書の作成を行います。
特に不動産においては、登記の際には遺産分割協議書が必要ですし、それ意外においても、遺産分割協議書があれば、あらかじめ分け方が決まっているので、相続手続きの際に便利です。
遺産分割協議書には印鑑証明書を添付します。相続人本人が署名し、実印を押印します。こうした法律的に有効な書面を作成することによって、相続人の間での確認にもなり、相続争いを防ぐ上でとても有効です。
当事務所では、戸籍謄本の収集をして相続人の調査をするところから、遺産分割協議書の作成、相続手続き終了まで、親身になってフルサポートさせていただきます。進め方においても、ご依頼者様のご希望をお伺いした上で、進めてまいります。
さらに、遺産の中に農地が含まれる場合は、農地に関する相続の届出等も別途承ります。
また、登記等が必要な場合は、司法書士などその他士業との連携も行っておりますので、スムーズな相続手続きを行うことができます。
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