成年後見/任意後見

こんなことでお悩みではありませんか?

  • 老後のお金の管理が心配
  • 頼れる親族がいない
  • 身近にお金を管理してくれる人がほしい
  • 判断能力がなくなった時が心配

このようなお悩みに、任意後見契約があります。

任意後見契約とは?

 

将来、認知症などによって判断能力が衰えてしまった場合に、本人の代わりに財産を管理したり、施設の契約や支払などをしたりする後見人を決めておく契約です。

任意後見契約は、本人が元気なうちに、公正証書によって契約書を作成します。契約をする時には、本人に判断能力が十分あるので、本人の希望に添った内容にすることができます。

また、任意後見契約では、後見人になる人を自ら選ぶことができるのが特徴で、自分が信頼できると思った人物に将来を託すことができます。

 

任意後見契約をした後は?

任意後見契約をした後も、判断能力に問題がなければ、任意後見人は契約書の通りのことをします。

本人の判断能力が不十分になった時点で、任意後見人は、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立をします。

裁判所が、任意後見監督人を選んだ後、契約した任意後見人は、本人の財産管理などの契約書通りのことを実行します。

任意後見監督人とは、名前の通り任意後見人を監督する人物として裁判所が選ぶ人です。

これは、任意後見人が不適切なことを行わないため監督するもので、任意後見人が監督人に報告をし、監督人がそれを裁判所に報告をする、という流れになります。


成年後見(法定後見)と任意後見の違い

もし、すでに判断能力が十分でない状態であれば、家庭裁判所に成年後見の申立をする必要があります。

成年後見は、法定後見とも呼ばれ、本人の判断能力が不十分な時に、親族等が裁判所に申立をして、裁判所が後見人を決定する制度です。

裁判所が選んだ後見人は、任意後見人と同じように、本人の財産の管理や各種の契約、支払などを行います。

後見人になるためには、特別な資格は必要なく、欠格事由(破産者等)に該当しなければ、誰でも後見人になることができます。そのため、親族でも後見人になることができます。

申立時に後見人候補として親族や親しい人を書くことができますが、最終的には裁判所が決定しますので、全く知らない弁護士が後見人に選ばれる、こともあります。

一方で、任意後見契約の場合、契約時には本人の判断能力が十分なので、自分で後見人を選んで契約することができます。判断能力が十分ある間は、自分で後見人との契約も解約できます。

成年後見の場合、裁判所が成年後見人を決定するため、成年後見人だけですが、任意後見人の場合は、任意後見監督人という人がもう一人必要です。そのため、他人に有料で任意後見人を依頼する場合は、任意後見人と任意後見監督人の両方に報酬が発生することになります。

 

生前事務と死後事務

任意後見契約では、判断能力がなくなった時にお金を管理してもらえる契約ですが、判断能力があっても、加齢とともにお金の管理が大変になり、誰かに任せたい、と思った時はどうすればよいでしょうか。

これは任意後見契約では実現できないため、別に「生前事務委任契約」というものを契約します。これも公正証書で作成します。

これは、本人に判断能力はあるけど、体の衰えなどから、様々な手続きが大変になり、お金の管理をしてほしい場合の契約です。

どういったことを頼むのか、どこまで頼むのかなど、本人の希望に添った具体的な内容を作成することが可能です。

生前の財産管理の契約と任意後見契約をセットで作成しておけば、判断力があるときも、亡くなった時も、財産管理をスムーズに移行することができます。

それでは、亡くなった後はどうなるでしょうか。任意後見契約は、本人が亡くなると、契約終了となり、管理していた財産を相続人に引き渡すことしかできず、葬儀や納骨などの手続きはできません。

例えば、葬儀や納骨など最後の手続きまでやってほしいと希望している場合は、「死後事務委任契約」というのがあります。

この契約では、葬儀、納骨、未払の医療費の支払いなど、死後の事務について予め決めておいた内容を代理することができます。

これら、生前事務、任意後見、死後事務と3つ合わせて契約することによって、現在から亡くなった後まで一連の流れを、自ら選んだ後見人に任せることができます。

当事務所の特徴

任意後見契約、生前事務委任契約、死後事務委任契約に関してのご相談をお受けしております。

また、任意後見人、成年後見人候補者もお引き受けいたしますので、ご相談ください。

当事務所は、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターの会員です。

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターとは、行政書士で構成されている成年後見に関するサポートセンターです。

このセンターに所属する会員は、任意後見契約をお引き受けする際に、センターへの報告が義務づけられ、内容等をセンターがチェックします。

さらに、契約に関して、3ヵ月に一度報告義務が課せられており、裁判所の成年後見のチェック事項よりも、より厳しい基準が設けられています。

行政書士個人で受任するだけでなく、行政書士の全国組織であるサポートセンターの監督もついておりますので、安心してお任せください。

後見業務は、ご本人様との信頼関係が一番です。

じっくりお話を伺い、まずは信頼関係の構築に全力いたします。

十分な信頼関係を築いた上で、契約に関して進めてまいります。

 

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