2023年5月、兵庫県行政書士会摂丹支部理事に就任しました。
合同事務所である三田あじさい法律事務所は、現在、相談受付を中止しております。
受付時間:平日午前9時~午後6時 お気軽にお問い合わせ下さい。
こんなことでお困りではありませんか?
・遠い実家の農地相続してしまった。
・農地を相続したものの、農地についてはさっぱり分からない。
・申請が必要と言われたけど、よく分からない。
そんな時こそ、農地申請のエキスパートにご相談ください。
農地は、登記とは別に何かと許可が必要です。揃える書類や法令など、一通りではいかないことが多々あります。
当事務所では、土地家屋調査士や司法書士と連携して、農地をうまく活用できるように申請業務を行っております。
また、空き家問題の相談員として、三田市の窓口にて設置されている土地家屋調査士、行政書士名簿に登録しております。
農地でお困りの方、一度ご相談してみませんか?
それでは、農地について、どんな手続きがあるか、ご案内します。
相続登記とは別に、農業委員会へ届出が必要です。
土地の登記が必用な方は、司法書士をご紹介いたします。
また、農地以外の相続手続きもご希望の方は、こちらをご参照ください。
農地については、届出時に農業を受け継ぐのか、農地を貸す又は売るなどの方針を決める必要があります。
農地を貸したり、売ったりする場合、農業委員会にあっせんを依頼することも可能です。
売る方と買う方が、一緒に農業委員会へ3条許可申請をします。
農地の売買には条件があります。
当事務所では、条件の確認、必要書類の収集、申請書の作成、代理提出を行います。
また、売買契約書の作成も承っております。
農業委員会へ4条許可申請をします。
農地の所有者自身が、農地を別のことに使う場合に行う申請です。
例えば、農地に太陽光発電を建てる場合、家を建てる場合などです。
ただし、指定された区域によっては転用ができないこともあります。
農地を別のことに使う目的で売買する場合に行う申請です。
例えば、太陽光発電用に農地を売ったり、宅地にして家を建てる用に売る場合などです。ただし、4条許可と同様、指定された区域によっては転用ができないこともあります。
非農地証明など、その他農地に関する申請
長年放置されてすでに農地でなくなったなど、3条~5条許可以外の届出や申請等も承ります。お気軽にご相談ください。
相続届出(税込)
33,000円+戸籍謄本等実費
農地に関する調査等が必要な場合は、別途実費をいただきます。
相続登記をされる場合は、司法書士をご紹介させていただきます。
農地以外の相続手続きについては、こちらをご参照ください。
3条許可・4条許可・5条許可申請
55,000円+実費
農地の調査が必要な場合、別途実費をいただきます。
調査の段階で、土地の分筆などが必要になった場合は、土地家屋調査士をご紹介させていただき、連携して許可申請を進めます。
その他の手続き
11,000円~ + 実費
非農地証明や届出など、各種承ります。
高齢化し、耕作放棄地になっていく農地を少しでも減らし、活用していくために、その手続きのお手伝いをさせていただきたいと思っています。
空き家問題、所有者土地問題などありますが、手続きの困難を減らし、地域の活性化に貢献できればと思っています。
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